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ただいまコメントを受けつけておりません。
「市民連帯の会」(代表・三井環元大阪高検公安部長)は、個人演説会で来場者に「五輪バッジ」を配っていたとして、舛添本人と演説会の受付スタッフを、公職選挙法違反(寄付の禁止)の容疑で、8日警視庁に告発状を送付したという。
告発状によると、今月5日、東京都町田市のホテルで開催された個人演説会で、舛添本人と受付スタッフ数人は約500人の来場者に対し、選挙用の法定ビラと一緒に東京五輪の特製バッジ(時価3000円相当)を配布して、同額を寄付したとしている。
公選法199条2の寄付行為の罰則は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金。舛添がたとえ都知事になったとしても、猪瀬同様、公選法違反容疑で追及される可能性が出てきた。
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これ言い逃れ出来ないんじゃないでしょうか
買収
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。
また、検察官が議員の当選無効を求めて提起した場合(公職選挙法法211条1項)には、その訴訟において原告(検察官)の勝訴が確定した時に、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(同法251条の5)。
当選無効となった場合は、繰上補充が可能な場合は繰上補充、それ以外の場合で再選挙の要件を満たす場合は再選挙となる。
なお、連座制の適用に直接関係はないが、候補者であった者に通知をした裁判所長は、上記通知をした旨を、総務大臣等に通知することとされている(同条2項)
ん~完全にアウトですね。
どうすんですかね東京都。
今晩が楽しみです。