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都知事選再選挙の可能性

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都知事選再選挙の可能性

有権者に寄付行為 市民団体が舛添氏を選挙違反で刑事告発
 日刊ゲンダイ本紙が7日報じた都知事選・舛添要一候補の選挙違反疑惑が市民団体の告発に発展した。

「市民連帯の会」(代表・三井環元大阪高検公安部長)は、個人演説会で来場者に「五輪バッジ」を配っていたとして、舛添本人と演説会の受付スタッフを、公職選挙法違反(寄付の禁止)の容疑で、8日警視庁に告発状を送付したという。

 告発状によると、今月5日、東京都町田市のホテルで開催された個人演説会で、舛添本人と受付スタッフ数人は約500人の来場者に対し、選挙用の法定ビラと一緒に東京五輪の特製バッジ(時価3000円相当)を配布して、同額を寄付したとしている。

 公選法199条2の寄付行為の罰則は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金。舛添がたとえ都知事になったとしても、猪瀬同様、公選法違反容疑で追及される可能性が出てきた。

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これ言い逃れ出来ないんじゃないでしょうか
買収
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。

連座制適用の手続[編集]
連座制が適用され、当選無効及び立候補禁止の効力が生じるまでの流れは、以下の通りである。
・総括主宰者等の選挙犯罪について、有罪判決が言い渡される(刑に処される)。
・当該有罪判決について控訴若しくは上告がなく、又は控訴及び上告がされたが、上告が棄却さ  
 れて裁判手続が終了する。
・検察官が、処刑の通知を申し立てる。
・最後に審理を行った裁判所が、有罪判決が言い渡された旨を書面で候補者(であった者)に通
 知する(公職選挙法254条の2第1項)。

  1. 通知を受けた候補者は、通知された日から30日以内に、検察官被告として、違反者が総括主宰者等に該当しないこと又は免責条項に該当することを理由として、立候補禁止又は当選無効にあたらないことの確認を求める訴訟(公職選挙法210条1項)を高等裁判所に対して提起する。
  2. 候補者が上記訴訟を提起しない場合には、通知された日から30日を経過した時点で、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(公職選挙法251条の5)。
  3. 上記訴訟において、原告(候補者)の敗訴が確定した時点で、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(公職選挙法251条の5)。

また、検察官が議員の当選無効を求めて提起した場合(公職選挙法法211条1項)には、その訴訟において原告(検察官)の勝訴が確定した時に、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(同法251条の5)。

当選無効となった場合は、繰上補充が可能な場合は繰上補充、それ以外の場合で再選挙の要件を満たす場合は再選挙となる。

なお、連座制の適用に直接関係はないが、候補者であった者に通知をした裁判所長は、上記通知をした旨を、総務大臣等に通知することとされている(同条2項)

ん~完全にアウトですね。
どうすんですかね東京都。
今晩が楽しみです。


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